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ふるさと納税の落とし穴!?

ふるさと納税
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地域活性に貢献しながら、返礼品がもらえて節税にもつながるふるさと納税。
お得づくしなふるさと納税ですが、気をつけなければいけない点もいくつかあります。
今回は、気をつけたいふるさと納税の落とし穴について説明します。

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ふるさと納税したのに返礼品がもらえない!?

自身が住んでる地域への寄付は返礼品がもらえない場合があります

ご自身が住んでいる市区町村(住民票の登録がある自治体)へのふるさと納税をされた場合、
控除上限金額内であれば控除の対象にはなりますが、一部の自治体では
返礼品がもらえないなどの規定を定めている場合があります。
ご自身が住んでいる地域へ寄付される場合は、
自治体へご確認されてから寄付するのがいいかと思います。


ふるさと納税から除外されている自治体への寄付は対象外となります

総務省の発表により、地方税に反している自治体については
ふるさと納税の対象から除外されるため、除外された自治体に寄付をしても、
控除の対象にはなりません。

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対象外地域:高知県奈半利町(令和2年8月10日現在)

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自治体の対応改善により、再び対象地域になる場合があります。
最新の対象外地域については、総務省のホームページやニュースなどでご確認ください。



ワンストップ特例制度が使えない!?

ワンストップ特例制度にはいくつかの条件があります

条件①:1年間に寄付した自治体が5自治体まで

ワンストップ特例制度が利用できるのは、
1年間に寄付した自治体が5自治体以内であることが条件となります。
もし6自治体以上になってしまった場合、
ワンストップ特例制度の利用条件から対象外になってしまいますので
仮に他の自治体でワンストップでの申請が済んでいる場合でも
ふるさと納税を行った、全ての自治体を
再度確定申告しなければいけませんので、ご注意ください。

※同じ自治体に複数回寄付をされた場合は、1自治体とカウントされます。
6回以上寄付されても、5自治体以内であれば、ワンストップは利用できます。


条件②:確定申告をする必要がない方

企業に勤めているサラリーマン等で年末調整が行われている方が対象となります。
確定申告が必要な自営業やフリーランス、副業している方、
また「医療費控除」「配当控除」「住宅ローン控除」などで確定申告が必要な方は
ワンストップ特例制度は利用できません。確定申告での申請が必要となります。


ふるさと納税の注意点まとめ

いかがでしたか?

今回は、ふるさと納税の落とし穴について説明しました。

  1. 自身が住んでいる地域に寄付する場合は確認が必要
  2. ふるさと納税には対象になっている自治体がある
  3. ワンストップ特例制度には条件がある


以上の点に注意して、ふるさと納税を試してみてくださいね。

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